お知らせ
Information
令和2年度「職場のハラスメント撲滅月間」のお知らせ
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
企業内においても、2020年6月1日より国内の法律において初めて「パワハラ(パワーハラスメント)防止法」が規定され、その防止措置が企業に対して義務付けられました。
今年は新型コロナウィルスの影響によりオンライン開催ですが、「職場のハラスメント対策シンポジウム」の開催も予定されています。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
企業内においても、2020年6月1日より国内の法律において初めて「パワハラ(パワーハラスメント)防止法」が規定され、その防止措置が企業に対して義務付けられました。
今年は新型コロナウィルスの影響によりオンライン開催ですが、「職場のハラスメント対策シンポジウム」の開催も予定されています。